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課税に関すること よくある質問

ページ番号 K1003961 更新日  令和5年4月20日

質問

非課税となる収入はいくらまでですか。また配偶者の扶養になる基準はなんですか

回答

非課税となる基準

扶養親族がいない方

合計所得金額が、45万円以下(給与収入のみに換算した場合、100万円以下)

扶養親族がいる方

合計所得金額が、35万円×(1+同一生計配偶者+扶養親族の人数)+31万円以下

障がい者・寡婦・ひとり親・未成年の方

合計所得金額が、135万円以下

配偶者控除などの控除対象となる基準

配偶者控除・扶養控除

合計所得金額が、48万円以下(給与収入のみに換算した場合、103万円以下)

配偶者特別控除

合計所得金額が、48万円超133万円以下

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市民税課
電話:047-351-1111
〒279-8501
千葉県浦安市猫実一丁目1番1号(市役所2階)


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