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統計 よくある質問

ページ番号 K1004904 更新日  平成24年8月28日

質問

統計調査員がアパートなどの管理人や管理会社などに、そこに居住する世帯の居住の有無の確認、居住する者の氏名などを尋ねるのは、個人情報保護法違反ではないのですか

回答

個人情報保護法第23条第1項では、「個人情報取扱事業者は、あらかじめ本人の同意を得ないで、個人データを第三者に提供してはならない」とされていますが、同項第1号から第4号に例外が規定されています。
管理人の方や管理会社の方に協力をお願いするのは、統計法第30条に基づく協力依頼であり、個人情報保護法第23条第1項第1号の「法令に基づく場合」に該当するものですので、違反にはなりません。
例えば、国勢調査の実施に際し、アパートやマンションなどに居住する方の中には、たびたび訪問しても昼夜を問わず不在なためお会いすることができない場合もあります。このような場合、調査員が管理人の方などに対し、統計法第30条に基づき、その世帯の居住の有無の確認、世帯員の数などをお伺いするなどの協力の要請を行うことがあります。

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