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障がい者手帳 よくある質問

ページ番号 K1004301 更新日  令和3年5月28日

質問

精神障害者保健福祉手帳を取得するための申請方法について教えてください

回答

申請に必要な書類は、精神障害者保健福祉手帳用の診断書(初診日から6カ月以上経過した時点のもの)または精神障がいを支給事由とする障害年金証書もしくは特別障害給付金証書と、顔写真1枚(縦4センチメートル×横3センチメートル)です。診断書は障がい福祉課窓口でお渡しします。また、申請書類の郵送もしておりますので、ご希望の方は障がい福祉課までご連絡ください。手帳は県が審査、作成しますので、お手元に届くまでおおむね1カ月半から2カ月ほどかかります。

平成28年1月から、対象者(障がい児は保護者および対象児)の個人番号(マイナンバー)の確認が必要となりました。詳しくは、障がい福祉課(市役所3階)にお問い合わせください。

関連情報

このページに関するお問い合わせ


障がい福祉課
電話:047-351-1111
〒279-8501
千葉県浦安市猫実一丁目1番1号(市役所3階)


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