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支援制度・事業 よくある質問

ページ番号 K1004294 更新日  平成21年9月30日

質問

聴覚障がいのある人のために手話通訳や要約筆記の派遣制度はありますか

回答

聴覚に障がいのある方などが、社会生活をするうえで意思の疎通が困難な場合、手話通訳者を派遣します。また、聴覚に障がいのある方で手話によるコミュニケーションが困難な方が、社会生活をするうえで意思の疎通が困難な場合、要約筆記者を派遣します。なお、手話通訳者および要約筆記者の派遣を受けるには、事前に登録が必要です。

関連情報

このページに関するお問い合わせ


障がい福祉課
電話:047-351-1111
〒279-8501
千葉県浦安市猫実一丁目1番1号(市役所3階)


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