融資を受けるため「納税証明その1・その2」または住民税の「納税証明書」を提出するよう言われましたがどう違うのでしょうか?
「納税証明その1・その2」は所得税の納税額や申告所得額が記載されており、税務署に所得税の確定申告や納付をした方が取得することができます。しかし、サラリーマンの方などで確定申告不要の方は、税務署で納税証明書を取得することができません。そのため確定申告不要の方は、住民税の納税額および課税所得額の記載されている住民税の納税証明書や課税証明書を取得することになります。
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