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税金を納めないと... よくある質問

ページ番号 K1004017 更新日  平成21年4月23日

質問

承諾なしで財産を差し押さえられましたが、このようなことが許されるのですか?

回答

租税(税金)は、その特質から租税債権者が裁判手続を経ないで自ら法律の定めるところにより債権の強制的実現の手段をとることが認められています。訪問、文書や電話などにより催告を行ったにもかかわらず納付されない場合、税負担の公平・公正や市税の確保を図るため、財産の差し押さえを行います。

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収税課
電話:047-351-1111
〒279-8501
千葉県浦安市猫実一丁目1番1号(市役所2階)


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