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税金を納めないと... よくある質問

ページ番号 K1004015 更新日  令和5年10月16日

質問

納付書や督促状に記載されている「滞納処分」とは何ですか?

回答

定められた納期限までに納税しないことを滞納といいます。滞納している方には督促状や催告書、訪問などにより納税をお願いしていますが、それでも納めていただけない場合、納期限までに納められた方との公平を保ち、市税を確保するため、やむを得ず滞納している方の財産を差し押さえ、滞納市税に充てることとなります。滞納処分とはこれら一連の手続きのことをいいます。

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収税課
電話:047-351-1111
〒279-8501
千葉県浦安市猫実一丁目1番1号(市役所2階)


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