納付書や督促状に記載されている「滞納処分」とは何ですか
定められた納期限までに納税しないことを滞納といいます。滞納している方には督促状や催告書、訪問などにより納税をお願いしていますが、それでも納めていただけない場合、納期限までに納められた方との公平を保ち、市税を確保するため、やむを得ず滞納している方の財産を差し押さえ、それでも納税に応じない場合は、これらの財産を公売し売却代金を滞納税金に充てることとなります。滞納処分とはこれら一連の手続きのことをいいます。
収税課
電話:047-351-1111
〒279-8501
千葉県浦安市猫実一丁目1番1号(市役所2階)
Copyright (C) City Urayasu, All Rights Reserved.