延滞金の請求がありましたが、どうしても納得できません。どうにか(減額・免除)なりませんか
延滞金の減額(免除)については、申請により地方税法の徴収の猶予、換価の猶予で認めるもののほか、次の場合に認められる場合があります。
注記:「特にやむを得ない事由」とは、個人の事情によらないもののうち減額または免除することが相当と認められるものを指します。
収税課
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