分割納付による納税が完了しましたが本税の納税完了後、延滞金の請求がきました
計画どおりのご納付がいただけない場合は、当初の金額に追加で延滞金が発生する可能性がございます。その計画を完納するまでの間は分割納付の誓約をされていても、当初納税通知書でお送りした納期限から延滞金が計算されます。「延滞金」は納期内に納付いただいた方との公平性を考え設けられた徴収金であるため、減額・免除の事由に該当しない場合は分割納付した場合もかかります。
残りの延滞金について一括納付が難しい場合は、別途、分納誓約をもって分割納付することも可能ですのでご相談ください。
収税課
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