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税金を納めないと... よくある質問

ページ番号 K1004010 更新日  令和5年10月16日

質問

うっかりして納期限を過ぎてしまいました。納付書は使用できますか?

回答

納税は納期内にしていただくことが原則です。納期限を経過しても使用できますが、延滞金がかかる場合があります。コンビニエンスストアで使用できる納付書にはコンビニバーコード有効期限があります。コンビニバーコード有効期限後は銀行などの金融機関でのみ使用可能です。延滞金がかかる場合で本税のみ納付された場合、後日延滞金を請求させていただきます。

このページに関するお問い合わせ


収税課
電話:047-351-1111
〒279-8501
千葉県浦安市猫実一丁目1番1号(市役所2階)


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