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税金を納めないと... よくある質問

ページ番号 K1004007 更新日  令和5年10月16日

質問

破産決定を受けた人は税金を納付しなくていいのですか?

回答

一般の債権については、免責決定が確定されると、その破産手続きによる配当を除いて破産債務者に対する債務が免責されますが、市税など租税については、租税債権優先主義の考えから免責されませんので、収税課で納税相談をしてください。

このページに関するお問い合わせ


収税課
電話:047-351-1111
〒279-8501
千葉県浦安市猫実一丁目1番1号(市役所2階)


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