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税金を納めないと... よくある質問

ページ番号 K1004005 更新日  令和5年10月16日

質問

事情があり税金を納められずにいますが、納めないでいるとどうなりますか?

回答

督促状や催告書などで納付をお願いしますが、その後も納付されない方には、訪問・電話・書面による催告などのさまざまな手法により接触を図ります。
それでもなお、納付されない方には、やむを得ず財産の「差押え」処分を行い、財産を公売などにより「換価」して市税に充当することになります。

このページに関するお問い合わせ


収税課
電話:047-351-1111
〒279-8501
千葉県浦安市猫実一丁目1番1号(市役所2階)


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