事情があり税金を納められずにいますが、納めないでいるとどうなりますか?
督促状や催告書などで納付をお願いしますが、その後も納付されない方には、訪問・電話・書面による催告や夜間・休日における徴収、納税相談などのさまざまな手法により接触を図ります。
それでもなお、納付されない方には、やむを得ず財産の「差押え」処分を行い、財産を公売などにより「換価」して市税に充当することになります。
収税課
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〒279-8501
千葉県浦安市猫実一丁目1番1号(市役所2階)
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