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年金手帳・年金証書 よくある質問

ページ番号 K1004048 更新日  令和3年4月5日

質問

年金手帳や基礎年金番号通知書を紛失した場合再発行してもらえますか?

回答

国民年金第1号被保険者の方(自営業者や学生の方など自分で保険料を納めている方)は、年金事務所で再交付の手続きを受け付けています。

持ち物は、マイナンバーカード、運転免許証などの身分証明書です。同一世帯以外の方が代理人となって申請する場合は、本人の委任状と代理人の身分証明書が必要になります。お急ぎでなければ、年金手帳の再発行は、市川年金事務所に郵送で申請することもでき申請書は日本年金機構のホームページからダウンロード、もしくは国保年金課国民年金係(市役所本庁舎2階)にてお渡しします。

厚生・共済年金に加入している方(第2号被保険者)やその方に扶養されている配偶者の方(第3号被保険者)はお勤め先を通じて管轄の年金事務所に再発行をお申し出ください。

このページに関するお問い合わせ


国保年金課
〒279-8501 千葉県浦安市猫実一丁目1番1号(市役所2階)
電話:047-351-1111
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。


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