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年金手帳・年金証書 よくある質問

ページ番号 K1004047 更新日  平成27年8月11日

質問

年金受給者が海外へ居住する際の手続きについて教えてください

回答

住所変更の届け出が必要になります。
手続きは市川年金事務所 電話:047-704-1177になりますので、お問い合わせください。
受け取り金融機関を変更したい場合も手続きは年金事務所になります。
なお、20歳前の障がいを理由として障がい年金を受けている方が、国外に住所を移すと、その間年金の支給が停止します。その場合は年金事務所に「支給停止事由該当書」を提出してください。

このページに関するお問い合わせ


国保年金課
〒279-8501 千葉県浦安市猫実一丁目1番1号(市役所2階)
電話:047-351-1111
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。


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