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受給資格 よくある質問

ページ番号 K1004033 更新日  平成21年4月20日

質問

国民年金に加入中の夫が亡くなりましたが、妻の私は年金を受けられますか?

回答

国民年金に加入中の方が亡くなられたときは、亡くなられた方に生活を支えられていた妻と子がいる場合は妻に、子だけのときは子に遺族基礎年金が支給されます。子が18歳に到達した年度末になるまで、または1級・2級の障がいのある子の場合は20歳になるまで支給されます。

このページに関するお問い合わせ


国保年金課
〒279-8501 千葉県浦安市猫実一丁目1番1号(市役所2階)
電話:047-351-1111
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。


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