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受給額 よくある質問

ページ番号 K1004030 更新日  平成27年8月11日

質問

国民年金に10年くらい加入した独身のこどもが亡くなりました。このような場合、保障はありますか?

回答

遺族の方が死亡一時金を受けられます。死亡一時金は国民年金の保険料を3年以上納めた方が老齢基礎年金、障がい基礎年金のいずれも受けずに亡くなられ、かつ、遺族の方が遺族基礎年金も受けられないときに支給されます。遺族の方は、亡くなられた方と生活をともにしていた配偶者、子ども、父母、孫、祖父母と兄弟姉妹です。受けられる優先順位も同じです。

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国保年金課
〒279-8501 千葉県浦安市猫実一丁目1番1号(市役所2階)
電話:047-351-1111
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。


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