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保険料 よくある質問

ページ番号 K1004027 更新日  令和3年7月9日

質問

老齢基礎年金を受け取らず、63歳の夫が亡くなりました。私は60歳で子どもは成人していますが、年金は受けられますか?

回答

国民年金第1号被保険者期間のみの方で、老齢基礎年金を受ける権利のある方(保険料納付期間や免除期間、合算対象期間の合計が10年以上)が、障がい基礎年金の受給権者であったことがなく、また、老齢基礎年金の支給を受けないで亡くなったときは、残された妻に寡婦年金が支給されます。寡婦年金は、死亡日の前日において第1号被保険者として保険料を納めた期間(免除期間を含む)が10年以上ある夫が亡くなった時に10年以上継続して婚姻関係にあり、生計を維持されていた妻に対して、60歳から65歳になるまでの間支給されます。

寡婦年金の支給要件については、市川年金事務所お客様相談室までお問い合わせください。

このページに関するお問い合わせ


国保年金課
〒279-8501 千葉県浦安市猫実一丁目1番1号(市役所2階)
電話:047-351-1111
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。


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