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保険料 よくある質問

ページ番号 K1004023 更新日  平成27年8月11日

質問

過去に申請免除や学生納付特例制度を利用した期間がありますが、今からその分を納めること(追納)ができますか?

回答

保険料免除や若年者納付猶予、学生納付特例の承認を受けた期間で10年以内の期間は、さかのぼって保険料を納めること(追納)ができます。市川年金事務所 電話:047-704-1177へ連絡して納付書を取り寄せてください。

このページに関するお問い合わせ


国保年金課
〒279-8501 千葉県浦安市猫実一丁目1番1号(市役所2階)
電話:047-351-1111
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。


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