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固定資産税全般 よくある質問

ページ番号 K1010897 更新日  令和5年10月5日

質問

家屋を取り壊しましたが固定資産税の課税対象になっています。なぜでしょうか?

回答

固定資産税は、毎年1月1日(賦課期日)現在に存在している固定資産を課税対象とし、その年の4月からはじまる年度分について課税されます。したがって、1月2日以後に取り壊された家屋も1月1日には存在していたことから、課税対象となるものです。

このページに関するお問い合わせ


固定資産税課
電話:047-351-1111
〒279-8501
千葉県浦安市猫実一丁目1番1号(市役所2階)


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