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固定資産税全般 よくある質問

ページ番号 K1003978 更新日  平成21年4月23日

質問

家屋の評価はどのようにするのですか

回答

新築・増築家屋や未評価家屋につきまして訪問調査または図面から、評価の対象となる家屋にどういった材料がどれくらい使われているかを調べます。材料ごとの価格は固定資産家屋評価基準で定められており、その価格をもとに材料費×量の積算で家屋の評価額が決まります。

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固定資産税課
電話:047-351-1111
〒279-8501
千葉県浦安市猫実一丁目1番1号(市役所2階)


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