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税額 よくある質問

ページ番号 K1010909 更新日  平成27年8月3日

質問

隣接する更地を買い足し、境を取り外して庭や駐車場(住宅用)として利用していますが、住宅用地特例は適用されますか

回答

適用されます。

住宅用地として使用してあれば、特例措置が適用され、土地の税額が軽減されます。特例措置が適用されている土地は、課税明細書に「住宅用地」と記載してありますので、ご確認ください。

このページに関するお問い合わせ


固定資産税課
電話:047-351-1111
〒279-8501
千葉県浦安市猫実一丁目1番1号(市役所2階)


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