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税額 よくある質問

ページ番号 K1003986 更新日  平成21年4月23日

質問

耐震工事をすると税金が安くなると聞きましたが

回答

昭和57年1月1日以前に建築された住宅の耐震改修工事(工事費が50万円超のもの)を行った場合、その住宅が耐震基準に適合した工事であることの証明書を添付し、改修後3カ月以内に申告をしてください。
耐震改修完了日の属する年の翌年度から当該住宅の120平方メートル(上限)相当分につき、固定資産税を減額します。

注記:

このページに関するお問い合わせ


固定資産税課
電話:047-351-1111
〒279-8501
千葉県浦安市猫実一丁目1番1号(市役所2階)


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