受給者(生計中心者)と離婚および別居しました。現在、私が子どもと同居していますが、児童手当を受給できますか?
受給者(生計中心者)が離婚し、児童と別居した場合には、児童手当を受けることができなくなり、児童と同居している方が、児童手当の受給者となりますので、新たに児童手当の申請をしていただくこととなります。
こども課
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