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児童手当 よくある質問

ページ番号 K1031917 更新日  令和4年6月8日

質問

受給者(生計中心者)と離婚および別居しました。現在、私が子どもと同居していますが、児童手当を受給できますか?

回答

受給者(生計中心者)が離婚し、児童と別居した場合には、児童手当を受けることができなくなり、児童と同居している方が、児童手当の受給者となりますので、新たに児童手当の申請をしていただくこととなります。

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こども課
電話:047-351-1111
〒279-8501
千葉県浦安市猫実一丁目1番1号(市役所2階)


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