受給者(生計中心者)が単身赴任で子どもと別居することになりましたが、継続して児童手当を受給できるのでしょうか?
児童手当の支給は、受給者(生計中心者)の住民登録がある市町村となります。
受給者(生計中心者)が単身赴任で子どもと別居した場合には、新たに住民登録をする市町村で、別居監護申立書と併せて、児童手当の申請をしていただくことになります。
こども課
電話:047-351-1111
〒279-8501
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