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児童手当 よくある質問

ページ番号 K1031831 更新日  令和4年6月8日

質問

児童手当や特例給付の認定請求の際、どうして請求者本人の健康保険証の写しが必要なのですか?

回答

請求者が厚生年金に加入している場合、その事業主は児童手当や特例給付に要する費用の一部を負担することになっています。

このことから、請求者が加入している年金の確認資料として、年金加入証明書(勤務先で発行)に代わって、請求者本人の健康保険証の写しの提出を求めています。

なお、一部の国民健康保険組合では、厚生年金と国民年金が混在しているため、健康保険証の写しではなく、勤務先で証明を受けた年金加入証明書の提出を求める場合があります。

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こども課
電話:047-351-1111
〒279-8501
千葉県浦安市猫実一丁目1番1号(市役所2階)


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