児童手当の所得制限額を超えていますが、児童手当の支給を受けることはできますか?
児童手当には所得制限額と所得上限額が設けられています。
子どもを養育している父母のうち所得の高い方の前年の所得が所得制限額以上、所得上限額未満の場合、特例給付(月額5,000円)が支給されます。所得上限額以上の場合、支給を受けることができません。
なお、所得上限額以上の所得があり児童手当支給対象外の方が、前年の所得が下がり、所得上限額未満となった場合には、速やかに児童手当の申請を行っていただく必要があります。
所得制限額と所得上限額について、詳しくは、以下のリンク先をご覧ください。
こども課
電話:047-351-1111
〒279-8501
千葉県浦安市猫実一丁目1番1号(市役所2階)
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