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児童手当 よくある質問

ページ番号 K1031827 更新日  令和4年6月8日

質問

児童手当関係の手続きを代理人が行うことはできますか?

回答

児童手当関係の手続きは、受給者(生計中心者)ご本人の申請となりますが、受給者の委任状をお持ちの場合には、代理人の方でも手続きを行うことができます。

その際、委任状には、委任する手続きの内容を詳細に記入するとともに、委任された方の顔写真付きの身分証明書(運転免許書やパスポート・マイナンバーカードなど)をご持参ください。

注記:委任内容が不明確な場合には手続きの受け付けができない場合もあります。

このページに関するお問い合わせ


こども課
電話:047-351-1111
〒279-8501
千葉県浦安市猫実一丁目1番1号(市役所2階)


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