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児童手当 よくある質問

ページ番号 K1031824 更新日  令和4年6月8日

質問

19歳、15歳、11歳の3人の子どもがいます。11歳の子どもは第3子と数えてよいですか?

回答

児童手当の制度においては、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある方を児童として数え、手当の支給対象者としております。

そのため、19歳のお子様は児童として数えず、15歳のお子様が第1子、11歳のお子様が第2子となります。

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こども課
電話:047-351-1111
〒279-8501
千葉県浦安市猫実一丁目1番1号(市役所2階)


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