19歳、15歳、11歳の3人の子どもがいます。11歳の子どもは第3子と数えてよいですか?
児童手当の制度においては、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある方を児童として数え、手当の支給対象者としております。
そのため、19歳のお子様は児童として数えず、15歳のお子様が第1子、11歳のお子様が第2子となります。
こども課
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