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児童手当 よくある質問

ページ番号 K1031823 更新日  令和4年6月8日

質問

児童手当の振込先を子ども名義の口座にすることはできますか?

回答

児童手当の振込先は、受給者(父母のうち所得の高い方)本人の口座のみとなり、子ども名義の口座は指定できません。

なお、子どもが2人以上いらっしゃる場合でも、指定できる口座は1つです。

このページに関するお問い合わせ


こども課
電話:047-351-1111
〒279-8501
千葉県浦安市猫実一丁目1番1号(市役所2階)


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