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児童手当 よくある質問

ページ番号 K1031822 更新日  令和4年6月8日

質問

児童手当の振込口座を変更したいのですが、どうすればいいですか?

回答

児童手当の振込口座を変更する場合は、受給者(父母のうち所得の高い方)が児童手当金融機関届(変更用)を提出してください。

なお、変更できる口座は、受給者ご本人名義の口座のみとなり、配偶者・児童の名義の口座にはお振り込みできませんのでご注意ください。

注記:受給者以外の方が振込口座の変更を行うことはできません

このページに関するお問い合わせ


こども課
電話:047-351-1111
〒279-8501
千葉県浦安市猫実一丁目1番1号(市役所2階)


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