児童手当 よくある質問
ページ番号 K1031820 更新日
令和4年6月8日
質問
離婚を前提とした別居を考えています。児童手当はもらえますか?
回答
離婚協議中で生計中心者(受給者)と配偶者が別居し、以下の要件をすべて満たす場合は、配偶者の方が児童手当を申請することができます。
支給要件
- 受給者と配偶者が別居しており、配偶者が児童と同居している
- 離婚協議中の事実を客観的に確認できる書類を提出することができる
離婚協議中の事実を客観的に確認できる書類の例
- 調停期日呼出状の写し
- 離婚裁判に係る控訴状の副本
- 家庭裁判所における事件係属証明書
- 弁護士から申請者に宛てた離婚協議の進歩状況に係る報告書
- 離婚の意思があり、相手方にその意思を表明されていることが客観的に確認できるもの
注記:支給開始月は申請日の翌月からとなります
このページに関するお問い合わせ
こども課
電話:047-351-1111
〒279-8501
千葉県浦安市猫実一丁目1番1号(市役所2階)
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