浦安市トップページ


児童手当 よくある質問

ページ番号 K1031820 更新日  令和4年6月8日

質問

離婚を前提とした別居を考えています。児童手当はもらえますか?

回答

離婚協議中で生計中心者(受給者)と配偶者が別居し、以下の要件をすべて満たす場合は、配偶者の方が児童手当を申請することができます。

支給要件

  1. 受給者と配偶者が別居しており、配偶者が児童と同居している
  2. 離婚協議中の事実を客観的に確認できる書類を提出することができる

離婚協議中の事実を客観的に確認できる書類の例

注記:支給開始月は申請日の翌月からとなります

このページに関するお問い合わせ


こども課
電話:047-351-1111
〒279-8501
千葉県浦安市猫実一丁目1番1号(市役所2階)


[0] 浦安市トップページ [1] 戻る

Copyright (C) City Urayasu, All Rights Reserved.