遅延・延滞はないが、返済が厳しいので、事前に保証協会と金融機関に相談し、トータルの期間は変更せず、一時減額一時増額により、返済計画を変更した場合、利子補給は対象になるのか
期間の変更なく、遅延・延滞などもない場合は、利子補給の対象になります。
ただし、原則として、当初の約定どおりの返済を前提としており、減額期間は利子補給の対象外とし、増額および当初の約定返済へ戻った期間は利子の補給を行うこととしています。
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