個人事業主です。浦安市外に居住し、市内に事務所・事業所があります。融資を申請する場合課税されていることが要件になっていますが
個人事業主が市外在住で事業所が市内の場合は、浦安市で市・県民税が課税(事業所課税)されていて、かつ、これを完納していることが前提になります。
なお、このようなケースで不動産賃貸業を営んでいる場合、事業所として課税されないため、市の融資制度の対象にはなりません。
商工観光課
電話:047-351-1111
〒279-8501
千葉県浦安市猫実一丁目1番1号(市役所3階)
Copyright (C) City Urayasu, All Rights Reserved.