給与所得者が不動産賃貸業を兼業している場合は融資の対象になりますか
浦安市にお住いの給与所得者が、市内で不動産賃貸業を兼業している場合は対象になります。
商工観光課 電話:047-351-1111 〒279-8501 千葉県浦安市猫実一丁目1番1号(市役所3階)
Copyright (C) City Urayasu, All Rights Reserved.