途中で休職した場合はどうなりますか
産前・産後休暇、育児休暇の場合は勤務を継続しているものとして免除期間に算定されます。
その他の事由による休職の場合は保育士としての勤務がありませんので、退職した場合と同様の扱いになります。ただし、病気など、やむを得ない事由がある場合、返済を免除、または猶予する場合がありますのでご相談ください。
保育幼稚園課
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