保育士養成修学資金貸し付け金の返済はどうしたら免除されますか
指定保育士養成施設を卒業後すぐ(3月卒業であれば4月から)、市内の「民営保育園」「小規模保育事業所」「私立認定こども園」で保育士として1日6時間以上かつ月20日以上勤務していただく必要があります。
5年間継続して勤務した場合、返済は全額免除します。
保育幼稚園課
電話:047-351-1111
〒279-8501
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