浦安市トップページ


生活支援 よくある質問

ページ番号 K1004183 更新日  平成21年4月18日

質問

生活保護を受けている人は介護保険に加入するのですか

回答

40歳から64歳までの方(第2号被保険者)について、保険料は医療保険料として負担することから、医療保険に加入していない40歳から64歳までの生活保護受給者は、介護保険の被保険者とはなりません。これらの方が介護が必要になった場合、その費用は生活保護費の介護扶助費で賄われます。65歳以上の方(第1号被保険者) については、医療保険の加入の有無に関わらず被保険者となるため、生活保護受給者も介護保険の被保険者となります。このため、生活保護受給者も保険料を支払うこととなりますが、この費用は、生活保護費の生活扶助費により賄われます。また、要介護(要支援)状態と認められた場合は、介護保険から給付を受けることができますが、この場合に支払う一部負担金は、生活保護費の介護扶助費で賄われます。

関連情報

このページに関するお問い合わせ


社会福祉課
電話:047-351-1111
〒279-8501
千葉県浦安市猫実一丁目1番1号(市役所3階)


[0] 浦安市トップページ [1] 戻る

Copyright (C) City Urayasu, All Rights Reserved.