生活に困っているのでお金を借りたい
低所得世帯を対象とした生活福祉資金貸付制度があります。
生活福祉資金の活用により生活が安定し、かつ順調な返済が見込まれる場合、貸し付けを受けられる場合があります。
ただし、連帯保証人の確保ができない、返済できる見込みがない、住所不定である、収入はあるがローンの返済で生活が苦しいなどの理由がある場合は貸し付けを受けられません(借り入れ申し込み者に返済能力がある場合は連帯保証人を立てられない場合でも申請することができます。この場合、貸し付け利子が年1.5パーセントかかります。連帯保証人を立てられる場合は無利子です)。
福祉資金(転宅費、住宅改修費など)、教育支援資金(教育支援費、就学支度費)、緊急小口資金、総合支援資金、不動産担保型生活支援資金、要保護世帯向け不動産担保型生活支援資金の貸し付け制度があります。
貸し付け対象になる世帯の条件が異なりますので、詳しくは、浦安市社会福祉協議会(電話:047-355-5271)へお問い合わせください。
社会福祉課
電話:047-351-1111
〒279-8501
千葉県浦安市猫実一丁目1番1号(市役所3階)
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